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住宅ローン以外の借金も増え、「返済を整理したいが、自宅は残したい」と考えたときに候補となる制度が、個人再生の住宅資金特別条項です。一般には「住宅ローン特則」とも呼ばれます。
この制度は、住宅ローンだけを減額してくれる仕組みではありません。住宅ローンは原則として別枠で返済を続けながら、カードローンなど他の債務を個人再生の計画に従って返済し、生活の立て直しを目指すものです。法律上の要件があり、家があるだけで必ず使えるわけでもありません。
住宅ローン特則で自宅を残せる可能性はありますが、本人所有・居住用の住宅であること、住宅ローン以外の担保権が付いていないこと、今後も住宅ローンと再生計画の返済を続けられることなどの確認が必要です。滞納や保証会社の代位弁済がある場合は期限も問題になるため、金融機関と弁護士等へ早めに相談してください。
住宅ローン特則とは?個人再生との関係
個人再生は、住宅ローンを除く借金などの総額が5,000万円を超えず、将来にわたり継続的な収入が見込まれる個人が、裁判所へ申し立てて返済計画を立てる手続きです。東京地方裁判所の案内では、再生計画による分割返済は原則3年以上5年以内と説明されています。
通常、住宅ローンを払えなくなると、住宅に設定された抵当権が実行される可能性があります。民事再生法は一定の要件を満たす住宅ローンについて、返済期限の延長などを盛り込んだ住宅資金特別条項を再生計画に定める仕組みを設けています。認可された計画に従って返済を続けることで、自宅を手放さずに生活再建を目指せる可能性があります。
ただし、住宅ローン元本が当然に減る制度ではありません。大阪地方裁判所の案内では、住宅ローンは別枠で扱われ、免除されず、滞納分や遅延損害金も支払う必要があると説明されています。ほかの借金が圧縮されても、住宅ローンの支払いと再生計画の支払いを同時に続けられる家計かどうかが重要です。
住宅ローン特則を検討できる主な条件
適用の可否は個別事情と裁判所の判断によります。次の項目は、裁判所の案内と民事再生法の規定を基にした確認ポイントです。
1.自分が所有し、実際に居住する住宅である
対象は、個人である再生債務者が所有し、自分の居住に使う建物です。投資用物件や別荘のように主な生活拠点ではない建物は、同じようには扱えません。店舗兼住宅について、裁判所の説明資料では床面積の2分の1以上を居住用に使っていることが一つの基準として示されています。
2.対象債権が住宅の取得・建設・改良のための分割払いである
民事再生法上の住宅資金貸付債権に該当する必要があります。住宅の購入や建設、改良に必要な資金で、分割払いの定めがあり、その債権などを担保する抵当権が住宅に設定されているものが対象です。「住宅ローン」という商品名だけで判断せず、借入目的と担保設定を契約書・登記事項証明書で確認します。
3.住宅ローン以外の債務を担保する抵当権などがない
自宅に事業資金や別の借入を担保する抵当権が付いている場合などは、住宅ローン特則を使えない可能性があります。共同担保や後順位の担保権があるケースは特に専門的な判断が必要です。登記を見ただけで自己判断せず、借入契約と合わせて確認してもらいましょう。
4.住宅ローン以外の債務と収入が個人再生の要件に合う
住宅ローン特則だけを単独で申し込む制度ではなく、個人再生手続きの中で利用します。そのため、住宅ローンを除く債務額や、継続的な収入の見込みなど、個人再生自体の条件を満たす必要があります。住宅を残せる要件があっても、毎月の返済原資が不足するなら計画を続けられません。
使えない・慎重な確認が必要になりやすいケース
| 状況 | 確認すべき理由 |
|---|---|
| 本人が所有していない | 住宅ローン特則の対象住宅は、再生債務者本人が所有する建物であることが基本です。 |
| 現在住んでいない投資用・別荘 | 自己の居住用という要件との関係を確認する必要があります。 |
| 住宅ローン以外の担保権がある | 事業性融資など別の債務を担保する抵当権があると、特則を定められない可能性があります。 |
| 保証会社が代位弁済してから時間が経過 | 民事再生法と裁判所資料では、保証会社による代位弁済後6か月が重要な期限として示されています。 |
| 住宅ローンの返済を続けられない | 住宅ローンは原則として減額されず、他の再生債務の返済と並行するためです。 |
| すでに競売手続きが進んでいる | 申立ての時期や中止命令の可否など、緊急性の高い法的判断が必要です。 |
すでに督促や期限の利益喪失、代位弁済の通知を受け取っている方は、住宅ローン滞納から競売までの流れも確認してください。ただし、記事を読んでから様子を見るのではなく、通知に書かれた期限を優先して相談することが必要です。
住宅ローン特則で変えられること・変わらないこと
変えられる可能性があること
裁判所の案内では、滞納分を再生計画に沿って支払う方法、一定の要件の下で返済期間を延長する方法、再生計画の期間中に元本の一部を猶予する方法などが説明されています。ただし、どの形が使えるかは年齢、残存期間、債権者との協議、返済能力などで異なります。
原則として変わらないこと
住宅ローンの元本・利息が、カードローンなどと同じ割合で当然に減額されるわけではありません。また、管理費・修繕積立金、固定資産税、火災保険、生活費など、家を維持する費用も続きます。毎月の家計では、次の合計を見て実行可能性を判断します。
- 住宅ローンの毎月返済と滞納分の解消額
- 個人再生計画に基づく他の債務の返済
- 住宅の維持費、税金、保険料
- 生活費と、収入減少・臨時支出への備え
住宅を維持できても、再生計画中に返済できなくなれば計画が取り消される可能性があります。家計が成立しない場合は、通常売却や任意売却を含めて比較する必要があります。
相談前にそろえたい資料
相談先によって必要書類は異なりますが、現状を正確に伝えるため、次の資料を手元に集めておくと整理しやすくなります。
- 住宅ローン契約書、返済予定表、残高が分かる書類
- 登記事項証明書や固定資産税関係書類
- 銀行・保証会社・裁判所から届いた通知一式
- 住宅ローン以外の債権者名、残高、毎月返済額の一覧
- 給与明細、源泉徴収票、確定申告書などの収入資料
- 預貯金、保険、不動産、車など保有資産の資料
- 生活費・管理費・税金を含む家計表
不足している書類があっても、相談を先延ばしにせず「何が未取得か」を伝えましょう。前日の記事では、銀行へ返済相談するときの準備を整理していますが、公開前の下書きのためここからはリンクしません。公開済みの基礎記事は、住宅ローンが払えないときの滞納前の対策です。
相談の順番:銀行と法律専門家の役割を分ける
- 住宅ローンの現状を確認する。次回返済日、滞納額、期限のある通知、代位弁済の有無を整理します。
- 借入先の金融機関へ連絡する。返済条件の相談窓口と、債権者協議に必要な資料を確認します。
- 弁護士等へ個人再生の適否を相談する。住宅ローン特則、他の債務、担保、収入、家族関係をまとめて判断してもらいます。
- 残す案と売る案を数字で比較する。住宅ローンと再生計画を続けられるか、売却した場合の残債がどうなるかを確認します。
裁判所は中立な立場であり、個別事情に応じて「どの手続きを選ぶべきか」という法律相談には応じません。裁判所の書式や費用を確認することと、個別の手続選択を専門家へ相談することは分けて考えます。
住宅を売却してもローンを完済できない可能性がある場合は、オーバーローンの家を売る5つの対処法を確認してください。競売が迫っているなど通常売却が難しい場合は、任意売却の流れと残債の注意点も比較材料になります。
よくある誤解
住宅ローンも大幅に減額される?
原則として、住宅ローンは他の債務と別に支払い、返済総額が当然に少なくなる制度ではありません。期間延長などで一時的な負担を調整できる可能性はありますが、総返済額や完済時期を確認する必要があります。
申し立てれば必ず競売が止まる?
必ず止まるとは限りません。手続きの段階、担保権、申立て時期などで対応が異なります。すでに競売関係の書類が届いている場合は、書類に記載された事件番号と期限を手元に置き、早急に専門家へ相談してください。
銀行に黙って手続きを進めればよい?
裁判所資料では、申出前に住宅ローン債権者の担当者と協議する必要があると説明されています。自己判断で返済を止めたり、通知を放置したりせず、銀行と相談先の双方へ正確な状況を伝えましょう。
まとめ:家を残す条件と、払い続けられる条件は別
住宅ローン特則は、自宅を残しながら個人再生を進められる可能性がある制度です。しかし、本人所有・居住用・担保関係などの法律上の要件を満たすことに加え、住宅ローンと再生計画の両方を継続できる家計が必要です。
確認すべきなのは「制度上使えるか」「毎月払えるか」「売却案と比べて生活再建につながるか」の3点です。住宅ローンの通知、契約書、登記、他の借入、収入・家計を整理し、金融機関と弁護士等へ早めに相談してください。
一次情報・確認日
確認日:2026年9月28日。制度の適用可否、必要書類、費用は申立先の裁判所や個別事情で異なります。


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